天然理心流神文帳
文久3年(1863)〜慶応3年(1867)
一、指南免許のない者が他者に稽古を禁じる。
一、未熟な内の他流試合禁止。
一、他流批判の禁止。
一、自らの稽古不熱心を棚にあげて師匠を恨む事を戒める。

天然理心流に入門を希望する者はこの文言を守ることを天地神明に誓い血判する。
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*近藤勇の京都滞留中は、佐藤彦五郎が多摩の門人取り立てを代行していた。

天然理心流を学び武術を習得する上での最低守るべき、基本的マナーを天地神明に誓って
守ます。・・・と言う誓約書を記録として残す、折り目の正しさが入門の原点だったと考える
・「天然理心流神文帳(一部)には近藤勇名で以下の事が書いてある。」